コーポレート・ガバナンスを中心に

主にコーポレート・ガバナンスについて、企業法務の実務担当者目線で書いています。

気候変動リスクの情報開示、義務化に向けた動き

金融庁は企業の気候変動リスクに関する開示を義務付ける検討に乗り出す。今夏にも検討会議を立ち上げ、上場企業や非上場企業の一部の約4000社が提出する有価証券報告書に記載を求める議論を始める。法的な拘束力を持つ有報で一定のルールに基づく開示を義務付け、企業の取り組みを加速させるとともに、国内外の投資家の判断材料として役立ててもらう。早ければ2022年3月期の有報から開示を義務付ける可能性がある。

 引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB207280Q1A720C2000000/

 

気候変動リスクに関しては、今年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード(以下、改定CGコード)により、プライム市場上場会社を対象に、TCFD枠組みに基づく開示の充実が求められておりますが、、

有報においても、来年2022年3月期から開示を義務付ける方向で動いているようです。

当社のような3月決算、プライム市場上場会社においては、改訂CGコードに関する開示と同時期に対応することになりそうです。

個人的には、気候変動リスクに関する開示は、ソフトローから段階的に義務化していくもと考えていたのですが、、仕方ないですね。

さて、通常、情報開示された内容に誤りがあるとなった場合、投資家の投資判断をミスリードしたとして批判や訴訟の対象となりえますが、この点、気候変動リスクに関する記述はどうするのでしょう。というのも、将来に関する記述である以上、正確な情報開示は難しいと思っていて。しかも、来年3月期の有報からとなると、かなり急ぎの対応となる会社も多いように思います。

企業側に免責を認めるなどの経過措置があればいいんですが。